第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、CFJM 同窓生と称し、仏文では、CFJM dôsôseiと表示する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携によって会員の互助、親睦を図り、併せてCentre Franco-Japonais de Management(日本名:日仏経営センター。以下「CFJM」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)CFJMの日本における代表としての、行政機関及び民間企業への対応
(2)日本に留学中のCFJMの学生に対する支援及び援助
(3)CFJMの同窓生ネットワークの活性化
(4)前各号に附帯関連する一切の事業
(事務所)
第4条 本会は、事務所を東京都中野区本町四丁目36番5号ウェルカーサ新中野704に置く。
第2章 会員
(種類及び資格)
第5条 本会の会員の種類及び資格は、次のとおりとする。
(1)正会員 CFJMの同窓生
(2)特別会員 フランスのCFJM association
(3)賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は法人
(入会)
第6条 前条第1号に定める正会員たる資格を有する者で本会へ入会しようとする者は、次の事項を電子メールにて会長に通知しなければならない。
(1)氏名
(2)住所
(3)CFJMを卒業した年度
(4)現在の職業
2 前条第3号に定める賛助会員たる資格を有する者で本会へ入会しようとする者は、次の事項を電子メールにて会長に通知のうえ、理事会の承認を得なければならない。
(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)現在の職業又は事業内容
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡、法人にあってはその解散
(3)除名
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、次の事項を会長に通知しなければならない。
(1)第6条第1項各号又は第2項各号に定める事項
(2)退会の理由
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、除名されることがある。
(1)本会の名誉を傷つける行為があった場合
(2)本会を利用して不正な行為を行った場合
(3)本会の事業を妨害する行為があった場合
第3章 役員
(種類)
第10条 本会は、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)会計 1名
2 理事のうち1名を会長とする。
(任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)理事 理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(2)会計 本会の会計全般を処理、統括する。
(3)会長 本会を代表し、会務を統括する。
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(選任)
第12条 理事及び会計は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長は、理事の互選により定める。
(任期)
第13条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。
(1)心身等の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる場合
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合
第4章 総会
(種別及び構成)
第15条 本会の総会は、定例総会と臨時総会とする。
2 総会は、全会員をもって構成する。
(招集)
第16条 本会の定例総会は、9月に招集し、臨時総会は、理事会が必要であると認めたときにこれを招集する。
(招集権者及び議長)
第17条 総会は、会長がこれを招集し、議長となる。
(招集手続)
第18条 総会の招集通知は、会日の3日前までに会員に対して発する。なお、招集通知は、書面ですることを要しない。
2 会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで総会を開催することができる。
(議決権)
第19条 会員は、総会において各々1個の議決権を有する。
(付議事項)
第20条 本規約に定めるもののほか、次の事項は総会に付議し、その承認を受けなければならない。
(1)前年度の事業実績及び収支決算
(2)新年度の事業計画及び収支予算
(3)本会の目的を達成するために必要な事項
(決議の方法)
第21条 総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第22条 会員は、本会の他の会員1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 会員又は代理人は、総会ごとに代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
(議事録)
第23条 総会における議事の経過の要領及びその結果については、これを議事録に記載又は記録し、議長及び出席役員がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第5章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会が必要であると認めたときは、会計を理事会に参加させることができる。
(招集)
第25条 理事会は、少なくとも年1回、9月に招集する。
(招集権者及び議長)
第26条 理事会は、会長がこれを招集し、議長となる。
(招集手続)
第27条 理事会の招集通知は、会日の3日前までに理事に対して発する。なお、招集通知は、書面ですることを要しない。
2 理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(付議事項)
第28条 本規約に定めるもののほか、次の事項は理事会に付議し、その承認を受けなければならない。
(1)総会の招集及び総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他本会の会務の執行に関する事項
(決議の方法)
第29条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数をもって行う。
(議事録)
第30条 理事会における議事の経過の要領及びその結果については、これを議事録に記載又は記録し、議長及び出席理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、寄付金及びその他の収入をもって構成する。
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを決する。
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって弁済する。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年一期とする。
(帳簿等の保管)
第35条 議事録、会員名簿、金銭出納帳及び備品台帳等は、会計にて保管する。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 本規約を変更しようとするときは、総会において、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の3分の2以上の議決を得るとともに、特別会員の同意を得なければならない。
(本会の解散)
第37条 本会の解散は、総会において、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の5分の4以上の議決を経なければならない。
第8章 附則
(最初の会計年度)
第38条 本会の最初の会計年度は、本規約施行の日から平成29年8月31日までとする。
(設立時役員)
第39条 本会の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 Alexandre Dubos
設立時理事 Alexis Pave
設立時理事 Takao Yoda
設立時会計 Benoît Laureau
設立時会長 Alexandre Dubos
(施行日)
第40条 本規約は、平成28年9月1日から施行する。
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